○白石町ふくどみマイランド公園管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町ふくどみマイランド公園条例(平成17年白石町条例第91号。以下「条例」という。)第12条の規定により、白石町ふくどみマイランド公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を設け、又は開館時間を変更することができる。
(1) 行商その他これらに類する行為をする場合、販売品目、販売価格、販売時間及び販売人員を記載した計画書
(2) 募金その他これらに類する行為をする場合、趣意書
(3) 業として写真を撮影する場合、営業時間、料金及びカメラの台数を記載した計画書
(4) 業として映画を撮影する場合、人員、機材、撮影時間撮影方法及び現場責任者の住所、氏名及び撮影概要を記載した計画書
(5) 集会、展示会その他これらに類する行為をする場合、入場料金、現場責任者の住所、氏名及びプログラム等を記載した計画書
2 前項の申請書は、使用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。
3 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、ふくどみマイランド公園内行為許可変更承認申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
第6条 削除
(入場の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、公園の施設に入場してはならない。
(1) 感染性の疾患があると認められる者
(2) 危険物若しくは他人に迷惑となる物を携帯する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 申請書の内容に偽りのあったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により使用の許可を取消された者は、直ちに退場しなければならない。
3 第1項の規定による使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命じられた者に損害が生じることがあっても、これに対する補償は行わない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福富町ふくどみマイランド公園の管理に関する規則(平成5年有明町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日教委規則第10号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公園の施設 | 開館期間 | 開館時間 | 備考 |
ふれあい干拓館 | 1月4日から12月28日まで | 8時から17時まで | ただし、月曜日及び木曜日は休館とする。 (月曜日及び木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日) |
ただし、3月1日から9月30日までの間は8時から18時までとする。 |
別表第2(第7条関係)
減免の場合 | 減免率 |
(1)町又は教育委員会の関係機関が主催する場合 | 10分の10 |
(2)社会教育関係団体の会合で公益上必要と認める場合 | 10分の10 |
(3)町行政と密接な事業を行う団体、機関が事業又は会合を行う場合 | 10分の10 |
(4)その他町長が特に認める場合 | 10分の10又は10分の5 |
様式第6号 削除