○白石町介護予防拠点施設ひだまり館規則

平成17年1月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町介護予防拠点施設ひだまり館条例(平成17年白石町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し、白石町介護予防拠点施設ひだまり館(以下「ひだまり館」という。)の施設及び設備の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、白石町介護予防拠点施設ひだまり館使用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用を許可したときは、白石町介護予防拠点施設ひだまり館使用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の時間)

第3条 ひだまり館の使用は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定による減免の率は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号の規定に該当するとき 10分の10以内

(2) 条例第8条第2号の規定に該当するとき 10分の8以内

(3) 条例第8条第3号の規定に該当するとき 10分の5以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、白石町介護予防拠点施設ひだまり館使用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、減免を許可する場合は、白石町介護予防拠点施設ひだまり館使用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有明町介護予防拠点施設ひだまり館使用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第36号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年8月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石町介護予防拠点施設ひだまり館規則の規定は、令和5年8月1日から適用する。

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白石町介護予防拠点施設ひだまり館規則

平成17年1月1日 規則第52号

(令和5年8月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第52号
平成18年3月29日 規則第11号
平成23年3月28日 規則第4号
令和3年12月20日 規則第36号
令和5年8月22日 規則第26号