○白石町長寿祝金支給条例施行規則

平成17年1月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町長寿祝金支給条例(平成17年白石町条例第105号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、長寿祝金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(祝金受給資格の決定又は額の改定等)

第2条 条例第2条の規定により、受給資格を取得した者に対し、町長は、長寿祝金受給資格決定・支払通知書(別記様式)により、該当者に通知をするものとする。

(祝金の支給日)

第3条 祝金の支給日は、原則として9月15日から9月末日までに支給するものとする。

(祝金の支払)

第4条 祝金の支払は、受給資格者の指定した金融機関の預金口座に振り込む方法により支払うものとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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白石町長寿祝金支給条例施行規則

平成17年1月1日 規則第64号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第64号