○白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成17年白石町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 前条各号に係る被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 条例第2条に規定する対象者であることを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項各号に掲げる書類により証明される事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
2 前項の受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、更新の手続は、毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。
(登録申請の却下通知)
第5条 町長は、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
2 受給資格者は、受給資格証の有効期限が満了し、又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(再交付申請)
第6条 受給者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、再交付を受けるものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第2条に規定する助成対象者としての要件
(4) 医療保険の内容、附加給付額及び損害賠償額
(5) 振込口座
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月27日規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月20日規則第51号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日規則第20号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。