○白石町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び白石町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例(平成17年白石町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例の例による。
(一般廃棄物の搬入許可)
第3条 条例第9条第1項の規定により一般廃棄物を自ら町長の指定する処理施設に運搬し、その処分を受けようとする者は、当該処理施設への搬入に際し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、指定袋等の交付の申出があったときは、これを交付する。
(一般廃棄物処理手数料等の徴収方法)
第5条 条例第16条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) 家庭系廃棄物のうち指定袋等によるごみの収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料は、前条第2項の規定による指定袋等の交付の際に徴収する。
(2) 家庭系廃棄物のうち臨時に生じた粗大ごみを町が収集、運搬及び処分した場合の一般廃棄物処理手数料は、その処理の依頼の都度徴収する。
(3) 町長の許可を受けて自ら町の指定する施設に搬入する場合の一般廃棄物処理手数料は、その都度徴収する。
2 町長は、第7条の申請に対して許可をしたときは、交付済みの許可証に換えて新たな許可証を交付する。
(浄化槽清掃業の許可の期間)
第9条 浄化槽清掃業の許可の有効期間は、許可の日から2年以内とする。
(施設の検査)
第10条 条例第18条第1項に規定する施設の検査は、2年に1回以上(施設を変更したときは、その都度)受けなければならない。
(許可業者の廃止等の届出)
第11条 第8条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。
(事業実績報告)
第13条 許可業者は、町長の指示するところにより、その事業の実績について町長に報告しなければならない。
(許可証等の返還等)
第14条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証及び検査合格証を町長に返還しなければならない。
(1) 事業を廃止したとき、又は許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき、又は事業の停止を命じられたとき。
2 町長は、事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証及び検査合格証を還付する。
(許可証等の再交付)
第15条 許可業者は、許可証又は検査合格証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、許可証又は検査合格証の再交付を受けなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第30号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
指定袋等の種類、色、材質、規格等
(単位:ミリメートル)
種類 | 色 | 材質 | 大きさの種別 | まちをとった横幅 | 横幅 | 長さ |
もえるごみ | 薄赤 | 高圧ポリエチレン | 特大 | 470 | 650 | 750 |
大 | 380 | 550 | 700 | |||
小 | 290 | 400 | 650 | |||
もえないごみ | 薄青 | 高圧ポリエチレン | 380 | 550 | 700 | |
ビン | 薄緑 | 高圧ポリエチレン | 大 | 380 | 550 | 700 |
小 | 290 | 400 | 650 | |||
カン | 薄黄 | 高圧ポリエチレン | 380 | 550 | 700 | |
ペットボトル | 透明 | 高圧ポリエチレン |
| 470 | 650 | 800 |
粗大ごみシール | 金色 | 撥水紙 |
| ― | 160 | 70 |