○白石町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び白石町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例(平成17年白石町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

(一般廃棄物の搬入許可)

第3条 条例第9条第1項の規定により一般廃棄物を自ら町長の指定する処理施設に運搬し、その処分を受けようとする者は、当該処理施設への搬入に際し、町長の許可を受けなければならない。

(指定袋等)

第4条 条例第4条第2項に規定する町長の指定する袋等(以下「指定袋等」という。)については、別表のとおりとする。

2 町長は、指定袋等の交付の申出があったときは、これを交付する。

(一般廃棄物処理手数料等の徴収方法)

第5条 条例第16条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 家庭系廃棄物のうち指定袋等によるごみの収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料は、前条第2項の規定による指定袋等の交付の際に徴収する。

(2) 家庭系廃棄物のうち臨時に生じた粗大ごみを町が収集、運搬及び処分した場合の一般廃棄物処理手数料は、その処理の依頼の都度徴収する。

(3) 町長の許可を受けて自ら町の指定する施設に搬入する場合の一般廃棄物処理手数料は、その都度徴収する。

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第6条 条例第17条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は一般廃棄物処理業の事業許可申請書(様式第1号)を、同条第2項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更許可申請)

第7条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者で、条例第17条第1項に規定する事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業の事業の範囲変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(許可証の交付)

第8条 町長は、第6条の申請に対して許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第5号。以下「許可証」という。)を交付する。

2 町長は、第7条の申請に対して許可をしたときは、交付済みの許可証に換えて新たな許可証を交付する。

(浄化槽清掃業の許可の期間)

第9条 浄化槽清掃業の許可の有効期間は、許可の日から2年以内とする。

(施設の検査)

第10条 条例第18条第1項に規定する施設の検査は、2年に1回以上(施設を変更したときは、その都度)受けなければならない。

2 前項の検査を受けようとする者は、施設検査申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第18条第2項に規定する検査合格証(様式第7号)は、施設の見やすい場所に貼付しなければならない。

(許可業者の廃止等の届出)

第11条 第8条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。

(許可申請事項の変更の届出)

第12条 許可業者は、第6条又は第7条の申請書及びその添付書類の記載事項に変更があったときは、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者については10日以内に、浄化槽清掃業者については30日以内に町長に届け出なければならない。

(事業実績報告)

第13条 許可業者は、町長の指示するところにより、その事業の実績について町長に報告しなければならない。

(許可証等の返還等)

第14条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証及び検査合格証を町長に返還しなければならない。

(1) 事業を廃止したとき、又は許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は事業の停止を命じられたとき。

2 町長は、事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証及び検査合格証を還付する。

(許可証等の再交付)

第15条 許可業者は、許可証又は検査合格証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、許可証又は検査合格証の再交付を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年白石町規則第5号)、福富町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年福富町規則第11号)又は有明町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和54年有明町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第30号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

指定袋等の種類、色、材質、規格等

(単位:ミリメートル)

種類

材質

大きさの種別

まちをとった横幅

横幅

長さ

もえるごみ

薄赤

高圧ポリエチレン

特大

470

650

750

380

550

700

290

400

650

もえないごみ

薄青

高圧ポリエチレン


380

550

700

ビン

薄緑

高圧ポリエチレン

380

550

700

290

400

650

カン

薄黄

高圧ポリエチレン


380

550

700

ペットボトル

透明

高圧ポリエチレン

 

470

650

800

粗大ごみシール

金色

撥水紙

 

160

70

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白石町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第81号

(令和4年1月1日施行)