○白石町農業委員会規程
平成17年1月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選任した委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 農業委員会で行う選挙の方法手続は、別に規程で定める。
(事務処理並びに服務)
第5条 農業委員会の事務処理並びに職員の服務については、白石町の例による。
(身分を示す証票)
第6条 農業委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第7条 公印の種類及び公印のひな形及び寸法を次のとおり定める。
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(公示)
第8条 委員会の公示は、白石町公告式条例(平成17年白石町条例第3号)により行うものとする。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月16日農委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。