○白石町農林漁業災害復旧融資審議会規則
平成17年1月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に伴う利子補給及び損失補償条例(平成17年白石町条例第121号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、白石町農林漁業災害復旧融資審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
(会長)
第3条 会長は、副町長をもってこれに充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命又は委嘱する。
(1) 白石町議会議員及び農業委員会の委員
(2) 農林漁業者の組織する法人の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(会議の招集及び議事)
第5条 審議会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第6条 審議会の議事は、これを議事録に作成し、会長及び会長の指名した委員2人がこれに署名押印するものとする。
(報告の徴集)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、融資機関及び条例による融資を受けたものに対して資料の提出又は説明を求めることができる。
(事務処理)
第8条 審議会の事務は、農業振興課において処理する。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月27日規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。