○白石町有明愛菜農園管理規則

平成17年1月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町有明愛菜農園条例(平成17年白石町条例第124号)第6条の規定により、白石町有明愛菜農園(以下「農園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の整備)

第2条 管理者は、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 使用者名簿

(2) 備品台帳

(貸付条件)

第3条 農園の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、1年とする。

(2) 貸付を受ける者(以下「使用者」という。)は、使用料を町長が定める日までに納入するものとする。

(募集の方法)

第4条 使用者の募集は、一般公募とし、貸付となる日の30日前から20日間とする。

(申込方法)

第5条 使用を受けようとする者は、前条に規定する募集期間内に町長に愛菜農園使用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(選考の方法)

第6条 町長は、前条の規定に基づき、申込みをした者のうちから使用者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により使用者を決定するものとする。

3 町長は、前2項により使用者を決定した場合は、愛菜農園使用決定通知書(様式第2号)によりその旨を使用者に通知するものとする。

(使用契約)

第7条 使用者と町長は、愛菜農園使用契約書(様式第3号)により使用契約を締結しなければならない。

(使用契約の解除)

第8条 次に該当する場合は、使用契約を解約することができる。

(1) 使用者が使用契約の解約を申し出たとき。

(2) 使用者が条例第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 使用者が農園を正当な理由なく管理しないとき。

2 使用者は、第1項の規定により解約したときは、速やかに農園を原状に復し、返還しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有明町愛菜農園の管理に関する規則(平成9年有明町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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白石町有明愛菜農園管理規則

平成17年1月1日 規則第87号

(平成18年4月1日施行)