○白石町火入れに関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町火入れに関する条例(平成17年白石町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 条例第2条の規定による火入れの許可を受けようとする者は、火入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承認書

(3) 申請者が請負契約又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該契約書の写し

(許可証の交付)

第3条 町長は、条例第4条の規定により火入れの許可をするときは、火入れ許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(火入従事者の配置及び器具の携行)

第4条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

(1) 1ヘクタールまで15人以上

(2) 1ヘクタールを超える場合においては、その超える面積1ヘクタールにつき5人を加えて得た人数以上

2 火入者は、鋸、鉈、鎌、鍬、スコップ、火たたき等の消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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白石町火入れに関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第91号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第91号
令和3年12月20日 規則第46号