○白石町漁港管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町漁港管理条例(平成17年白石町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為制限区域内の自由行為)

第2条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める軽易な行為は、次のとおりとする。

(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物の設置

(3) 船舶の巻揚げ又は誘導に要する機械又は工作物の設置

(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置

(危険物等の種類)

第3条 条例第7条第3項の規則で定める危険物等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げる物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に感染し、又は感染の疑いのある物

(許可申請等)

第4条 条例の規定に基づく次の各号に掲げる申請その他の行為をしようとする場合は、当該各号の定める様式による申請書等を町長に提出して行うものとする。

(1) 条例第3条第2項の規定による届出 漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)

(2) 条例第4条第2項の規定による承認の申請 制限行為承認申請書(様式第2号)

(3) 条例第6条第2項及び第10条第3項ただし書の規定による許可の申請 停係泊許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第7条第2項の規定による許可の申請 危険物等荷役許可申請書(様式第4号)

(5) 条例第11条の規定による届出 甲種漁港施設使用届(様式第5号)

(6) 条例第12条第1項の規定による許可の申請 甲種漁港施設占用許可申請書(様式第6号)

(7) 条例第15条の規定による届出 入出港届(様式第7号)

2 前項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶については、様式第7号に代えて、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式によるものとする。

(占用期間満了等の措置)

第5条 条例第12条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に回復するとともにその満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了(廃止)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福富町漁港管理条例施行規則(平成5年福富町規則第1号)又は有明町漁港管理条例施行規則(昭和62年有明町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月16日規則第130号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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白石町漁港管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第93号

(令和6年4月1日施行)