○白石町漁港管理条例施行規則
平成17年1月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町漁港管理条例(平成17年白石町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為制限区域内の自由行為)
第2条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める軽易な行為は、次のとおりとする。
(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置
(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物の設置
(3) 船舶の巻揚げ又は誘導に要する機械又は工作物の設置
(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置
(危険物等の種類)
第3条 条例第7条第3項の規則で定める危険物等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)の別表に掲げる物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に感染し、又は感染の疑いのある物
(3) 条例第6条第2項及び第10条第3項ただし書の規定による許可の申請 停係泊許可申請書(様式第3号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福富町漁港管理条例施行規則(平成5年福富町規則第1号)又は有明町漁港管理条例施行規則(昭和62年有明町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月16日規則第130号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第46号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。