○白石町漁業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第95号

(漁業近代化資金の範囲)

第2条 条例第2条第3項に規定する漁業近代化資金は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第2項に規定する資金を融資機関が漁業者等に貸し付けた資金とする。

(利子補給の対象となる資金の種類及び期間並びに利子補給等)

第3条 前条に規定する利子補給の対象となる資金の種類及び条例第4条に規定する利子補給の期間並びに利子補給率は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の白石町漁業近代化資金融通助成に関する条例施行規則(昭和52年白石町規則第1号)又は福富町漁業近代化資金融通助成に関する条例施行規則(昭和60年福富町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

漁業近代化資金の種類

利子補給限度額

利子補給期間

利子補給率

 

1 総トン数20トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の業船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

1事業当たり 500万円

3箇年

年1分

 

1漁家当たり 200万円

2 総トン数20トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

1事業当たり 500万円

3箇年

年1分

 

1漁家当たり 200万円

3 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、畜養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物運搬施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金

1事業当たり 500万円

3箇年

年1分

 

1漁家当たり 200万円

4 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産機具、養殖用餌料調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具又は水産物運搬用機具の取得に必要な資金

1事業当たり 500万円

3箇年

年1分

 

1漁家当たり 200万円

5 漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割式養殖施設の取得に必要な資金

1事業当たり 300万円

3箇年

年1分

 

1漁家当たり 200万円

6 漁村に必要な有線放送施設(音声による放送施設に限る。)若しくは有線放送電話施設、漁船船員臨時宿泊施設等造成又は取得に必要な資金

1事業当たり 5,000万円

3箇年

年1分

 

白石町漁業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第95号

(平成17年12月26日施行)