○白石町中小企業者に対する設備資金借入利子補給に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町中小企業者に対する設備資金借入利子補給に関する条例(平成17年白石町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象)
第2条 条例第3条に定める利子補給金を受けることができるものは、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 町内に店舗、工場又は事業場を有すること。
(2) 町民税等の納税義務を有し、完全に履行していること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、町外で事業を営むものであっても、町内に住所を有するものについては、利子補給の対象とすることができる。
(利子補給の範囲)
第3条 前条に規定する中小企業者が、次に掲げる制度資金を借り受け、設備の近代化を促した場合に利子補給するものとする。ただし、土地の取得に対する資金は利子補給の対象外とする。
(1) 株式会社日本政策金融公庫制度資金
(2) 県中小企業金融制度資金
(3) 白石町中小企業小口資金融資条例(平成17年白石町条例第134号)による資金
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第14号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
番号 | 融資制度別 | 資金名 | 資金使途 | 利子補給限度額 | 利子補給期間 | 利子補給率 |
1 | 株式会社日本政策金融公庫 |
| 設備資金 | 借入金の合計額のうち1,000万円を限度とする。 | 借入れのうちから3箇年とする。 | % 1.0以内 |
2 | 県中小企業融資 |
| 設備資金 | 1.0以内 | ||
3 | 白石町中小企業小口資金 | 小口資金 | 設備資金 | 1.0以内 |