○白石町中小企業小口資金融資条例施行規則
平成17年1月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町中小企業小口資金融資条例(平成17年白石町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資方針)
第2条 条例第2条に規定する融資機関は、中小企業の特殊性を考察し、小口資金の効率的な運用を図り、多数の企業に簡易迅速に融資するように努めなければならない。
2 融資機関は、小口資金を他に肩替りさせてはならない。
(預託金の運用)
第3条 融資機関は、条例第3条の規定により、預託された資金の3倍以上の額の融資枠を設定し、貸付けを行わなければならない。
(融資機関)
第4条 条例第2条に規定する融資機関は、次に掲げるものとする。
(1) 佐賀銀行白石支店
(2) 佐賀共栄銀行白石支店
(3) 九州ひぜん信用金庫白石支店
(4) 佐賀西信用組合白石支店
(保証料の補給方法)
第5条 条例第9条の規定により町が補給する保証料は、保証協会に直接納入することによって行うものとする。
(事務の委託)
第7条 融資事務の一部を当分の間、白石町商工会に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町中小企業小口資金融資条例施行規則(昭和51年白石町規則第2号)又は有明町中小企業融資金の貸付けに関する規則(平成10年有明町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年2月15日から適用する。
附則(平成28年12月2日規則第20号)
この規則は、平成28年12月3日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第13号)
この規則は、令和3年10月9日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第45号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。