○白石町牛間田いちい公園管理規則
平成17年1月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町牛間田いちい公園条例(平成17年白石町条例第156号)第3条の規定により牛間田いちい公園(以下「公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行為の制限)
第2条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、興業その他の類する行為をするとき。
(2) 公園をその用途以外の集会に使用するとき。
3 町長は、公園の管理上支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可(様式第2号)することができる。
(行為の禁止)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険な行為、又は他人に迷惑を及ぼし、若しくは嫌悪をもよおす行為
(2) 公園の施設及び設備を損傷、又は汚損する行為
(3) 専ら営利を目的とする催し、集会
(4) 張り紙、広告などを表示する行為
(5) その他管理に支障があると認められる行為
2 前項の規定により禁止行為を行った者は、直ちに退場しなければならない。
3 前項の規定により退場を命ぜられた者に損害を生じることがあっても、これに対する補償は行わない。
(原状回復の義務)
第4条 入場者は、使用を終了したとき、又は第3条第2項の規定により退場させられたときは、直ちに原状の回復を行わなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。