○白石町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(平成17年白石町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「地すべり等危険地域」、「危険住宅」、「危険住宅の移転」、「住宅移転資金」、「融資機関」、「住宅除却等に要する経費」及び「住宅移転補助事業」とは、それぞれ条例第2条に規定する「地すべり等危険地域」、「危険住宅」、「危険住宅の移転」、「住宅移転資金」、「融資機関」、「住宅除却等に要する経費」及び「住宅移転補助事業」をいう。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(融資機関)
第4条 条例第2条第4号の規則で定める金融機関は、次のとおりとする。
(1) 農業協同組合
(2) 独立行政法人住宅金融支援機構
(3) 株式会社佐賀銀行
(4) 株式会社佐賀共栄銀行
(5) 佐賀県信用農業協同組合連合会
(6) 佐賀県信用漁業協同組合連合会
(7) その他町長が特に認める金融機関
(住宅移転資金の基準)
第5条 条例第2条第4号の住宅移転資金の基準は、次のとおりとする。
(1) 借入金額3,000万円以内
(2) 償還期限35年以内
(3) 利率 年8.5パーセント以内
2 前項の補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 交付申請額の算出方法及び事業経費の配分
(2) 地すべり等危険住宅移転事業費のうち危険住宅の除去等に要する経費の内訳
(3) 地すべり等危険住宅移転事業費のうち危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費の内訳
(4) 危険住宅の位置図
(5) 住宅移転に伴う工事契約書又はこれに代わるものの写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第1項の補償金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 損失補償明細
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
第8条 前条の補助金交付申請書の提出期限は、毎年原則として6月10日までとする。ただし、補償金交付申請書の提出期限は、損失補償の発生した日から原則として30日以内とする。
2 町長は、補助金の交付の決定に際し条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第10条 補助金の交付申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受理した場合において当該通知書に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは当該通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金交付決定の通知を受けた者の義務)
第11条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 住宅移転補助事業に要する経費の配分を変更する場合は、住宅移転補助事業経費の配分の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。
(2) 住宅移転補助事業の内容を変更する場合は、住宅移転補助事業内容変更承認申請書を町長に提出しその承認を受けること。
(3) 住宅移転補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 住宅移転補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になった場合には、速やかにその理由及び遂行状況等を記載した書類を提出して指示を受けること。
(実績報告)
第12条 住宅移転補助事業者は、住宅移転補助事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して1箇月を経過した日又は当該事業完了の日の属する会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添付して、住宅移転補助事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算書
(2) 補助金受入調書
(3) 残存物件調書
(4) 図面及び写真(危険住宅の移転前及び移転後のもの)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
助成の区分 | 補助対象経費 | 補助対象経費の限度額 | 備考 |
条例第3条第1号の規定による補助 | 条例第3条第1号に掲げる経費 | 危険住宅1戸につき、住宅移転資金の利子(年利率8.5パーセントを限度とする。以下同じ。)に相当する額について4,210千円(建物については3,250千円、土地については960千円)を限度とする。ただし、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり、7,318千円(建物については4,650千円、土地については2,060千円、敷地造成については608千円)を限度とする。 | 国1/2 県1/4 町1/4 |
条例第3条第2号の規定による補助 | 条例第3条第2号に掲げる経費 | 危険住宅1戸につき975千円を限度とし住宅除却等に要する経費のうち住宅撤去費、家具その他の動産の移転費、撤去した住宅の跡地整備費及び仮住宅費以外の転居に伴い必要とする経費は、10千円を限度とする。 | 国1/2 県1/4 町1/4 |
条例第3条第3号の規定による補助 | 条例第3条第3号に掲げる経費 | 損失補償 | 県1/2 町1/2 |