○白石町土採取条例施行規則

平成17年1月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町土採取条例(平成17年白石町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(採取の届出)

第2条 条例第3条第1項又は第2項の規定による届出は、土採取届出書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

2 条例第4条第2項の規定で定める書類及び図面は、次のとおりとする。

(1) 土採取場の位置及び土の搬出経路を示す縮尺25,000分の1以上の地形図

(2) 土採取場及びその周辺の土地利用状況並びに主要な公共施設等を示す図面

(3) 土採取場の平面図、横断面図及び縦断面図

(4) 土採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し

(5) 土採取場で土の採取を行うことについての権限を有することを証する書面

(変更の届出)

第3条 条例第5条の規定による届出は、土採取変更届出書(様式第2号)を提出する。

(標識の掲示)

第4条 条例第6条の規定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 届出の受理年月日及び受理番号

(3) 採取する土の数量及び採取の期間

(4) 掘削する土地の面積及び掘削する高さ及び勾配

(5) 土採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の氏名

2 条例第6条の標識の様式は、様式第3号によるものとする。

(完了等の届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、完了(廃止・中止)届出書(様式第4号)を提出して行わなければならない。

(承継の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、承継届出書(様式第5号)を提出して行わなければならない。

(受理書)

第7条 町長は、条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第7号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有明町土採取条例施行規則(昭和49年有明町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

白石町土採取条例施行規則

平成17年1月1日 規則第110号

(平成17年1月1日施行)