○白石町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年1月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年白石町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定により農業集落排水事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、事業開始時に同意書に記名及び押印がある場合には、申告書の提出を要しない。

2 前項の規定による受益者の変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業受益者異動届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の異動届を受理したときは、従前の受益者に対し農業集落排水事業分担金消滅通知書(様式第3号)により通知し、新たに受益者になった者に対し農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知しなければならない。

(不申告者の取扱い)

第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。

(分担金の決定通知書)

第4条 条例第3条第1項の規定による分担金の額の通知は、決定通知書によるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第5条 条例第3条第3項の規定による分担金の額、納期限等は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第5号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

2 条例第3条第3項及び条例第4条に規定する分担金の徴収及び納期は、別表第1のとおりとする。

3 町長は、特別な事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期限等を変更することができる。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免基準は、別表第2のとおりとする。

(準用)

第7条 分担金の督促及び滞納処分並びに滞納処分に関する事務については、白石町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年白石町規則第111号)第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、同規則第16条及び第17条第1項中「使用料」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福富町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則(平成9年福富町規則第11号)又は有明町農業集落排水処理施設事業分担金の徴収に関する条例施行規則(平成10年有明町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

地区名

年度

分担金額

納期限

下区

平成9年度

37,500円

平成10年2月末日

平成10年度

37,500円

平成11年2月末日

平成11年度

37,500円

平成12年2月末日

平成12年度

37,500円

平成13年2月末日

平成9年度

(一括納入)

150,000円

平成9年11月末日

住ノ江

平成13年度

37,500円

平成14年2月末日

平成14年度

37,500円

平成15年2月末日

平成15年度

37,500円

平成16年2月末日

平成16年度

37,500円

平成17年2月末日

平成13年度

(一括納入)

150,000円

平成13年11月末日

牛屋東分

平成16年度

30,000円

平成17年2月末日

平成17年度

30,000円

平成18年2月末日

平成18年度

30,000円

平成19年2月末日

平成19年度

30,000円

平成20年2月末日

平成20年度

30,000円

平成21年2月末日

平成16年度

(一括納入)

150,000円

平成17年2月末日

須古

平成19年度

30,000円

平成20年2月末日

平成20年度

30,000円

平成21年2月末日

平成21年度

30,000円

平成22年2月末日

平成22年度

30,000円

平成23年2月末日

平成23年度

30,000円

平成24年2月末日

平成19年度

(一括納入)

150,000円

平成20年2月末日

別表第2(第6条関係)

受益者分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物

10分の10

2 区が所有又は使用している建築物

10分の5

3 災害その他特別の実情に応じて町長が減免する必要があると認める建築物

状況に応じ町長が定める率

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

白石町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年1月1日 規則第113号

(令和4年1月1日施行)