○白石町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成17年1月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年白石町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告者の取扱い)
第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。
(分担金の決定通知書)
第4条 条例第3条第1項の規定による分担金の額の通知は、決定通知書によるものとする。
3 町長は、特別な事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期限等を変更することができる。
3 分担金の減免基準は、別表第2のとおりとする。
(準用)
第7条 分担金の督促及び滞納処分並びに滞納処分に関する事務については、白石町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年白石町規則第111号)第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、同規則第16条及び第17条第1項中「使用料」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福富町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則(平成9年福富町規則第11号)又は有明町農業集落排水処理施設事業分担金の徴収に関する条例施行規則(平成10年有明町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第22号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
地区名 | 年度 | 分担金額 | 納期限 |
下区 | 平成9年度 | 37,500円 | 平成10年2月末日 |
平成10年度 | 37,500円 | 平成11年2月末日 | |
平成11年度 | 37,500円 | 平成12年2月末日 | |
平成12年度 | 37,500円 | 平成13年2月末日 | |
平成9年度 (一括納入) | 150,000円 | 平成9年11月末日 | |
住ノ江 | 平成13年度 | 37,500円 | 平成14年2月末日 |
平成14年度 | 37,500円 | 平成15年2月末日 | |
平成15年度 | 37,500円 | 平成16年2月末日 | |
平成16年度 | 37,500円 | 平成17年2月末日 | |
平成13年度 (一括納入) | 150,000円 | 平成13年11月末日 | |
牛屋東分 | 平成16年度 | 30,000円 | 平成17年2月末日 |
平成17年度 | 30,000円 | 平成18年2月末日 | |
平成18年度 | 30,000円 | 平成19年2月末日 | |
平成19年度 | 30,000円 | 平成20年2月末日 | |
平成20年度 | 30,000円 | 平成21年2月末日 | |
平成16年度 (一括納入) | 150,000円 | 平成17年2月末日 | |
須古 | 平成19年度 | 30,000円 | 平成20年2月末日 |
平成20年度 | 30,000円 | 平成21年2月末日 | |
平成21年度 | 30,000円 | 平成22年2月末日 | |
平成22年度 | 30,000円 | 平成23年2月末日 | |
平成23年度 | 30,000円 | 平成24年2月末日 | |
平成19年度 (一括納入) | 150,000円 | 平成20年2月末日 |
別表第2(第6条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物 | 10分の10 |
2 区が所有又は使用している建築物 | 10分の5 |
3 災害その他特別の実情に応じて町長が減免する必要があると認める建築物 | 状況に応じ町長が定める率 |