○白石町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成17年1月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年白石町条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市区町村長の証明書又は戸籍謄本
ウ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検死調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
エ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条の該当事項を証明することのできる書類
オ 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときに請求又は受領すべき代表者を定めた場合は、その関係書類
カ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
ア 前号アに掲げる書類
イ 障害を証明する医師の診断書
ウ その他参考書類
(審査)
第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを白石町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。
(答申)
第4条 委員会は、町長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功労の概要、身体障害の程度等を考慮して審査し、その結果を町長に答申するものとする。
(決定)
第5条 町長は、前条の答申に基づき、賞じゅつ金の支給を決定する。
(委員会の組織)
第6条 委員会の委員は、次に定める者のうちから、町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 町長部局の職員 4人
(3) 議会代表者 3人
(4) 消防関係者 3人
(5) 学識経験を有する者(医師) 1人
(委員長)
第7条 委員長は委員のうちから町長が任命し、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集、定数及び議決)
第8条 委員長は、町長から事実を付議されたときは、委員会を招集して会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は必要と認めるときは、災害を受けた団員の所属長又は賞じゅつ金を受けるべき者若しくは災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聞くことができる。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査には参与することができない。
(書記)
第10条 委員会に書記1人を置く。
2 書記は消防職員のうちから町長が任命し、委員長の命を受けて委員会の庶務に従事する。
(賞じゅつ金原簿)
第11条 町長は、賞じゅつ金原簿(様式第3号)を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則(昭和45年白石町規則第1号)又は有明町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成元年有明町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第28号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。