○白石町農林地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月30日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町農林地崩壊防止事業分担金徴収条例(平成17年白石町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条の分担金の額は、事業に要する経費のうち県から交付を受けた補助金の額を差し引いた額に別表に定める率を乗じて得た額とする。

(受益者等の届出)

第3条 農林地崩壊防止事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、その代表者となるべき者を定めなければならない。

2 代表者は、事業受益者名簿及び受益代表者の届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

(委任状の提出)

第4条 受益者は、工事分担金の納付について、その納付を代表者に委任する場合は、分担金納付委任状(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の納期等)

第5条 町長は、条例第3条の分担金の額を決定したときは、当該分担金の徴収を受ける者に農林地崩壊防止事業分担金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 分担金は、町長の発行する納入通知書により徴収し、納期限は納入通知書発行の日から原則として30日以内とする。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、条例第5条の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、農林地崩壊防止事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、町長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、農林地崩壊防止事業分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種別

農林地崩壊防止事業

100分の25以内

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白石町農林地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月30日 規則第124号

(令和4年1月1日施行)