○白石町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月30日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年白石町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者等の届出)
第3条 土地改良事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、その代表者となるべき者を定めなければならない。
2 代表者は、事業受益者名簿及び受益代表者の届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。
(委任状の提出)
第4条 受益者は、工事分担金の納付について、その納付を代表者に委任する場合は、分担金納付委任状(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 分担金は、町長の発行する納入通知書により徴収し、納期限は納入通知書発行の日から原則として30日以内とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種別 | 率 |
ため池等整備事業 | 100分の50以内 |
地域水田農業支援緊急整備事業 | 10,000分の5,555以内(ただし、事務費は、100分の50以内) |