○白石町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月30日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町土地改良事業分担金徴収条例(平成17年白石町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第4条の分担金の額は、各年度ごとに事業に要する総経費に対し、別表の割合をもって徴収する。

(受益者等の届出)

第3条 土地改良事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、その代表者となるべき者を定めなければならない。

2 代表者は、事業受益者名簿及び受益代表者の届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

(委任状の提出)

第4条 受益者は、工事分担金の納付について、その納付を代表者に委任する場合は、分担金納付委任状(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の納期等)

第5条 町長は、条例第4条の分担金の額を決定したときは、当該分担金の徴収を受ける者に土地改良事業分担金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 分担金は、町長の発行する納入通知書により徴収し、納期限は納入通知書発行の日から原則として30日以内とする。

(分担金の減免等)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、土地改良事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、町長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、土地改良事業分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 白石町農道整備事業分担金徴収に関する条例施行規則(昭和59年白石町規則第1号)

(2) 白石町小規模農業農村整備事業分担金徴収に関する条例施行規則(平成8年白石町規則第15号)

(3) 白石町土地改良施設修繕保全事業分担金徴収に関する条例施行規則(平成10年白石町規則第20号)

(4) 福富町土地改良施設修繕保全事業分担金徴収条例施行規則(平成11年福富町規則第10号)

(平成18年10月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月29日規則第13号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種別

細目

分担金の額

土地改良施設修繕保全事業

 

事業費から国県補助金を控除した額の100分の30以内

土地改良施設維持管理適正化事業

 

事業費から国県補助金を控除した額の100分の25以内

県単さが農業農村振興整備事業

用排水路整備

事業費から県補助金を控除した額の100分の20以内

圃場整備

事業費から県補助金を控除した額の100分の30以内

農地に係る災害復旧事業

 

事業費から国県補助金を控除した額の100分の50以内

農業用施設災害復旧事業

 

事業費から国県補助金を控除した額の100分の20以内

農道整備事業

 

事業費の100分の5以内

農業用施設整備事業

 

事業費の100分の10以内(ただし、白石町園芸団地整備事業に関するものは100分の15以内)

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白石町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月30日 規則第123号

(令和5年4月1日施行)