○白石町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例施行規則
平成18年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例(平成18年白石町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の減免)
第2条 条例第3条により負担金を減額し、又は免除することができる場合及び減免の割合は、次のとおりとする。
減免の場合 | 減免の割合 |
ひとり親家庭の場合 | 10分の5 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合 | 10分の10 |
被災世帯である場合 | 10分の10 |
その他特別の事由があると認められる場合 | 10分の10 |
(減免申請)
第3条 負担金の減額又は免除を受けようとする者は、放課後児童健全育成事業負担金減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第33号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。