○白石町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 白石町情報公開条例(平成17年白石町条例第11号)による情報公開制度(以下「情報公開制度」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び白石町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年白石町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)による個人情報保護制度(以下「個人情報保護制度」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、白石町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関する重要事項について審議し、答申すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第4条第4項の規定により審査会に報告することとされた事項について審議し、答申すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じて審議し、答申すること。

2 審査会は、実施機関(白石町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)からの諮問に応じ、情報公開制度及び個人情報保護制度における審査請求に関する事項について審査し、答申する。

3 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、5人以内の委員で組織し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(定義)

第6条 この条から第12条までにおいて「諮問実施機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 白石町情報公開条例第13条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問をした議会

2 この条から第12条までにおいて「公開決定等情報」とは、白石町情報公開条例第9条第2項に規定する公開決定等に係る情報(同条例第2条第2号に規定する情報をいう。)をいう。

3 この条から第12条までにおいて「保有個人情報」とは、審査請求に係る個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公開決定等情報の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(白石町情報公開条例の一部改正)

2 白石町情報公開条例(平成17年白石町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白石町個人情報保護条例の一部改正)

3 白石町個人情報保護条例(平成17年白石町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年白石町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この条例の施行の際、現に附則第2項の規定による改正前の白石町情報公開条例第13条第3項の規定により委嘱された白石町情報公開審査会の委員である者及び附則第3項の規定による改正前の白石町個人情報保護条例第29条第3項の規定により委嘱された白石町個人情報保護審議会の委員である者は、第3条の規定により、白石町情報公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該白石町情報公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年3月15日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白石町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月26日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)