○白石町急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則

平成20年9月30日

規則第15号

(分担金の額)

第2条 条例第4条の分担金の額は、事業に要する経費のうち県から交付を受けた補助金の額を除いた額に100分の25を乗じて得た額以内とする。

(分担金の納期等)

第3条 町長は、条例第4条の分担金の額を決定したときは、白石町急傾斜地崩壊防止事業分担金決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 分担金は、町長の発行する納入通知書により徴収し、納期限は、納入通知書発行の日から原則として30日以内とする。

(分担金の減免等)

第4条 条例第6条の規定により、分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、白石町急傾斜地崩壊防止事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、白石町急傾斜地崩壊防止事業分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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白石町急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則

平成20年9月30日 規則第15号

(平成20年9月30日施行)