○白石町急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則
平成20年9月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例(平成20年白石町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第4条の分担金の額は、事業に要する経費のうち県から交付を受けた補助金の額を除いた額に100分の25を乗じて得た額以内とする。
2 分担金は、町長の発行する納入通知書により徴収し、納期限は、納入通知書発行の日から原則として30日以内とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。