○白石町健康センター管理規則

平成21年12月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町健康センター条例(平成21年白石町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 白石町健康センター(以下「健康センター」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、主として次に掲げる用に供するものとする。

(1) 町民に対する健康相談に関すること。

(2) 町民に対する保健指導に関すること。

(3) 町民に対する健康診査に関すること。

(4) 妊産婦、乳幼児の健診及び保健指導・相談等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(使用時間及び定期休日)

第3条 健康センターの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 定期休日 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用の資格)

第4条 健康センターの使用者は、町内に居住する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の申込み)

第5条 健康センターを使用する者は、使用日の2箇月前から7日前までに健康センター使用申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第6条 町長は、健康センターの使用を許可する場合は、使用者に対し健康センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、健康センター使用許可取消変更願書(様式第3号)を届け出て町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、健康センターの使用を許可する場合、特に管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次によるものとする。

(1) 町が主催、共催又は委託する事業に使用するとき 10分の10

(2) 高齢者の福祉の増進のために使用するとき 10分の10

(3) 公共的団体が教育、文化、産業の振興又は福祉の増進のために使用するとき 10分の10

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき 10分の5

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、健康センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書による使用料の還付は、次によるものとする。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 天災地変等、使用者の責めに帰し得ない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用日前7日までに使用を取り消し、又は変更を申し出たとき。

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、健康センター使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の提示)

第9条 使用者は、第6条の規定による使用許可書を携帯し、職員に提示しなければならない。

(使用者及び入場者の守るべき事項)

第10条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、施設及び備品の使用をしないこと。

(2) 許可を受けないで、壁、窓、柱等にはり紙等又はくぎ類等を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可を受けた場所以外にみだりに出入りしないこと。

(6) 使用者は、その使用が終わったときは、室の内外を清掃し、器具機材等の整理整頓を行い、職員の点検を受けなければならない。

(7) 使用者は、職員の指示に従うこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第47号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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白石町健康センター管理規則

平成21年12月24日 規則第22号

(令和4年1月1日施行)