○白石町交流館管理規則
平成22年9月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町交流館条例(平成22年白石町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 交流館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、1階部分は午後5時までとする。
2 交流館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 毎週土曜日及び日曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(ただし、前2号の日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、開館時間を変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を設けることができる。
2 前項の規定による申請の受付は、使用日の2箇月前から3日前までの間で、開館日の午前8時30分から午後5時までの間とする。
(1) 町が主催する会議及び事業に使用するとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に、前項の交流館使用許可書を提示しなければならない。
(使用料の納付時期)
第5条 交流館の使用料は、使用許可を受けると同時にその全額を納付しなければならない。
(1) 官公署が使用する場合
(2) その他町長が特に必要があると認める場合
(1) 町が主催する会議及び事業 10分の10
(2) 町内の社会教育関係団体及び社会福祉団体が主催する会議及び事業 10分の10
(3) 町行政と密接な事業を行う団体が主催する会議及び事業 10分の10
(4) その他町長が特に認めた場合 10分の10又は10分の5
3 町長は、減免を許可する場合は、白石町交流館使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかった場合 全額
(2) 使用日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり、町長が相当の理由があると認める場合 全額
(3) 使用日の14日前までに使用を取りやめる旨の申出があり、町長が相当の理由があると認める場合 半額
(遵守事項)
第8条 交流館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された施設等以外の物を使用しないこと。ただし、使用許可された使用器具については、この限りでない。
(2) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) その他町長が指示する事項
(汚損、き損等の届出)
第9条 使用者は、施設等を汚損、き損又は滅失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第1号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第41号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。