○白石町債権の管理に関する条例施行規則
平成23年9月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町債権の管理に関する条例(平成23年白石町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 条例第4条の規定による督促は、原則、履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促に指定する期限は、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(債権管理台帳の記載事項)
第3条 条例第5条に規定する債権管理台帳は、所管部署ごとに作成するものとし、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生原因及び年月日
(5) 履行期限
(6) 債権の徴収に係る履歴
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と定める事項
(1) 災害、盗難等によるやむを得ない事情があるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けた者又は解散した法人その他の団体で、やむを得ない事情があるとき。
(4) 条例第13条第1項第1号及び第2号に該当するとき。
(5) 前4号に定めるもののほか、町長が減額し、又は免除することを適当と認めるとき。
(徴収停止の期間)
第6条 条例第16条第2項に規定する規則で定める徴収停止の期間は、消滅時効の期間が、2年の債権については1年とし、5年又は10年の債権については3年とする。
(細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月4日規則第13号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。