○白石町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成23年12月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年白石町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
名称 | 所在地 |
久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 |
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422番地 |
地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市立こども病院 | 福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目1番1号 |
地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター | 長崎県佐世保市平瀬町9番地3 |
国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 長崎県佐世保市島地町10番17号 |
九州大学病院 | 福岡県福岡市東区馬出三丁目1番1号 |
2 前項の登録申請には、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を町長に提示しなければならない。
(受給資格の登録事項)
第4条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 助成対象者から受給資格証を添えて子どもの医療費受給資格登録変更届・受給資格証変更交付申請書(様式第3号。以下「受給資格証変更交付申請書」という。)の提出があった場合は、受給資格証を変更交付するものとする。
3 助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子どもの医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)の提出があった場合、受給資格証を再交付するものとする。
4 前項の申請の場合において、受給資格証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合、子どもの医療費助成申請書の保険診療額(領収)証明欄を省略することができる。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2箇月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。
(届出等の義務)
第8条 条例第9条の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、受給資格証変更交付申請書を提出することにより行わなければならない。
(関係簿冊)
第9条 町長は、子どもの医療費助成の適正を期するため、子どもの医療費助成台帳(様式第6号)を作成し、常に整理しておくものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(白石町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる条例施行規則は、廃止する。
(1) 白石町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年白石町規則第54号)
(2) 白石町幼児医療費の負担軽減に関する条例施行規則(平成17年白石町規則第55号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、白石町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則又は白石町幼児医療費の負担軽減に関する条例施行規則の規定によりなされた医療費の助成については、それぞれ従前の例による。
附則(平成26年3月14日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月6日規則第9号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第31号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月19日規則第24号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。