○白石町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成24年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町放置自動車の処理に関する条例(平成24年白石町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(撤去指導)

第3条 条例第5条第1項の規定による撤去指導は、放置自動車撤去指導書(様式第1号)を交付し、及び放置自動車の本体で通行人が見やすいところに通告書(様式第2号)を貼付して行うものとする。

(撤去命令)

第4条 条例第6条第1項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(様式第3号)を交付して行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(公示送達)(様式第4号)を公示して行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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白石町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成24年3月27日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月27日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第6号