○白石町放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成24年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町放置自動車の処理に関する条例(平成24年白石町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○白石町放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成24年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町放置自動車の処理に関する条例(平成24年白石町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成24年3月27日 規則第1号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成24年3月27日 | 規則第1号 |
◇ | 平成28年3月31日 | 規則第6号 |