○白石町特定環境保全公共下水道条例施行規則
平成25年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町特定環境保全公共下水道条例(平成25年白石町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を公共ます等に固着させるときの技術上の基準)
第2条 条例第6条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの技術上の基準は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いを生じないよう、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造等の基準)
第3条 排水設備の構造等の基準は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 管きょ
ア 管きょの構造は、暗きょとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とする。
ウ 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。
(2) ます
ア 設置箇所 ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接続箇所並びに勾配を変える箇所に設けること。
イ 間隔 ますは、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。
ウ 大きさ ますの大きさは、内径15センチメートル以上の円形又は角形とし、ますの底部には、接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。
エ 蓋 ますには、密閉蓋を設けること。
(3) ごみよけ装置
ア 台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所で、流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には、目幅5ミリメートル以下の堅ろうなごみよけ(ストレーナー)を取り付けること。
イ 台所の排水には、分離ますを設けること。
(4) 防臭装置
ア 水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
イ 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置
ア 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。
イ 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所には、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で、土砂を多量に排出する吐口には、排水管への土砂の流入が有効に防止できるよう砂だまりを設けること。
(7) 構造及び材料 管きょ及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタルコンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い不浸透耐久構造とすること。
(8) その他
ア 水洗便所は、排出された汚物が公共下水道に流入するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。
イ 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
ウ 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止できる装置を設けること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 平面図 縮尺100分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の隣接地との境界線及び公共ますの位置
イ 道路、建物、台所、浴室、洗濯場、便所等の位置
ウ 管きょの位置、材質、大きさ、勾配及びその延長
エ ます及び除害施設の位置
(3) 縦断面図 縮尺は、横100分の1以上、縦50分の1以上とし、管きょの寸法、勾配及び連絡するます等を表示すること。
(4) 排水設備工事設計書
(5) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した構造図
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書
2 佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和2年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)の規定により水道の使用開始等の届出をしたときは、当該届出をもって前項の規定による届出があったものとみなす。
(地下水等使用届)
第9条 条例第18条第3項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水(以下「地下水等」という。)を公共下水道に排除しようとするときは、特定環境保全公共下水道地下水等使用届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(汚水量の認定基準)
第10条 地下水等を使用した場合の汚水量の認定基準は、次に定めるところによる。
(1) 地下水等を使用する場合は、1人世帯は、1月につき10立方メートルとし、1人を超える世帯は、1人増すごとに4立方メートルを加算する。
(2) 水道水と併用するときは、条例第18条第3項第1号に規定する水道水の使用水量と前号で算出した水量を比較して多い方を汚水量とする。
(3) 製造業その他の営業で、その使用水量を確知できない場合は、計測装置を設置し、当該計測装置により計測された水量とする。
(計測装置の設置)
第11条 条例第18条第3項第4号に規定する申請は、特定環境保全公共下水道排除汚水量認定申請書(様式第12号)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請内容、その他の資料で流入する汚水量を確知できないときは、使用者に計測装置を設置させることができる。
3 前項の計測装置の設置に要する経費は、使用者の負担とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、納入通知書以外の方法により使用料を徴収することができる。
(使用料の納期限)
第13条 使用料の納期限は、納入通知書の発行日の属する月の末日(12月及び3月は25日)とする。ただし、佐賀西部広域水道企業団に委託して使用料を徴収するときは、受託者が定めるところによる。
(使用料の精算)
第14条 使用料の徴収金額に過不足が生じたときは、追徴し、又は還付する。
2 使用料の減免申請は、減免を申請する理由が発生した日から起算して、90日以内にしなければならない。
(滞納処分に関する事務)
第16条 町長は、条例第22条の規定により滞納処分をしようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を使用料の収納事務を担当する職員に委任する。
(1) 滞納処分に関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者等の住居等の捜索に関すること。
(4) 官公庁の協力要請に関すること。
(1) 設備又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第18条 条例第28条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の汚水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する汚水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る汚水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の汚水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水きょの断面積)
第20条 条例第29条第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流化によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第21条 条例第30条第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の汚水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第22条 条例第32条第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月9日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月2日規則第26号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第21号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。