○白石町農業集落排水処理施設条例施行規則
平成25年3月29日
規則第7号
白石町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年白石町規則第111号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町農業集落排水処理施設条例(平成17年白石町条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続)
第2条 条例第8条第1項第4号に規定する排水設備を公共ますに接続させるときの技術上の基準は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共ますに仮取付管がある場合は、これを十分に検討し、損傷、ひび割れ、漏水のおそれのあるもの及び老朽化したものは使用してはならない。
(2) 仮取付管を使用しない場合又は在来管を撤去する場合は、公共ますに損傷を与えないよう取り外し、排水管が公共ますに突出し、又は段差のないよう接続する。また、漏水のないよう管と目地を入念に施工しなければならない。
(排水設備の構造等の基準)
第3条 排水設備の構造等の基準は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水管の構造等については、次のとおりとする。
ア 排水管の構造は、暗きょとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
イ 排水管の勾配は、原則として100分の2以上とする。ただし、既設の排水管が使用可能で150分の1以上あるものについては、この使用を妨げない。
ウ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とする。
エ 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によるものとする。
(2) ますの構造等については、次のとおりとする。
ア ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接続箇所並びに勾配を変える箇所に設けること。
イ ますは、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。
ウ ますの大きさは、内径15センチメートル以上の円形又は角型とし、ますの底部には、接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。
エ ますには、密閉蓋を設けること。
(3) 汚水を施設に支障なく排除するため、附属装置を設けるものとし、その基準は、次のとおりとする。
ア 台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所で、流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、目幅5ミリメートル以下の堅ろうなごみよけ(ストレーナー)を取り付けること。
イ 台所の排水には、分離ますを設けること。
ウ 水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
エ 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれのあると認められるときは、通気管を設けること。
オ 油脂類を流出する個所には、油脂類の流下を有効に防止するため油脂類遮断装置を設けること。
(4) 排水管及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタルコンクリート、れんが、石材その他耐久性のものを用い不浸透耐久構造とすること。
(5) 水洗便所は、排出された汚物が容易に処理施設に流入することができる構造とすること。
(6) 汚水の逆流によって被害を受ける場所には、逆流を防止する装置を設けること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 平面図 縮尺100分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の隣接地との境界線及び公共ますの位置
イ 道路、建物、台所、浴室、洗濯場、便所等の位置
ウ 管きょの位置、材質、大きさ、勾配及びその延長
エ ます及び除害施設の位置
(3) 縦断面図 縮尺は、横100分の1以上、縦50分の1以上とし、管きょの寸法、勾配及び連絡するます等を表示すること。
(4) 排水設備工事設計書
(5) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した構造図
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書
(汚水の排除基準)
第7条 条例第12条に該当する汚水は、次に掲げるものとし、除害施設の設置を必要とするものについては、町と協議し、その指示に従わなければならない。
(1) 温度の高い汚水
(2) 酸性及びアルカリ性汚水
(3) 生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質(SS)の高い汚水
(4) 沈殿性物質を含有する汚水
(5) 油脂類を含有する汚水
(6) フェノール、シアン化合物の毒性を含有する汚水
(7) カドミウム、水銀等の重金属を含有する汚水
(8) 前各号に掲げるもののほか、排水施設を損傷し、閉鎖し、又は処理作業を妨害するおそれのある汚水及び人畜その他に被害を与えるおそれのある汚水
3 佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和2年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)の規定により水道の使用開始等の届出をしたときは、当該届出をもって前2項の規定による届出があったものとみなす。
3 町長は、必要があると認めるときは、納入通知書以外の方法により使用料を徴収することができる。
(使用料の納期限)
第11条 使用料の納期限は、納入通知書の発行日の属する月の末日(12月及び3月は25日)とする。ただし、佐賀西部広域水道企業団に委託して使用料を徴収するときは、それぞれの受託者が定めるところによる。
(使用料の精算)
第12条 使用料の徴収金額に過不足が生じたときは、追徴又は還付する。
(地下水等使用届)
第13条 条例第19条第3項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水(以下「地下水等」という。)を処理施設に排除しようとする者は、農業集落排水処理施設地下水等使用届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(汚水量の認定基準)
第14条 地下水等を使用した場合の汚水量の認定基準は、次に定めるところによる。
(1) 地下水等を使用する場合は、1人の世帯は、1月につき10立方メートルとし、1人を超える世帯は、1人増すごとに4立方メートルを加算する。
(2) 水道水と併用するときは、条例第19条第3項第1号に規定する水道水の使用水量と前号で算出した水量を比較して多い方を汚水量とする。
(3) 製造業その他の営業で、その使用水量を確知できない場合は、計測装置を設置し、当該計測装置により計測された水量とする。
(計測装置の設置)
第15条 条例第19条第3項第4号に規定する申請は、農業集落排水処理施設排除汚水量認定申請書(様式第13号)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請内容、その他の資料で流入する汚水量を確知できないときは、使用者に計測装置を設置させることができる。
3 前項の計測装置の設置に要する経費は、使用者の負担とする。
2 使用料の減免申請は、減免を申請する理由が発生した日から起算して90日以内にしなければならない。
(滞納処分に関する事務)
第17条 町長は、条例第21条の3の規定により滞納処分をしようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を使用料の収納事務を担当する職員に委任する。
(1) 滞納処分に関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者等の住居等の捜索に関すること。
(4) 官公庁の協力要請に関すること。
(1) 設備又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月9日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月2日規則第27号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。