○白石町長等の給料の特例に関する条例
平成25年6月24日
条例第12号
(町長及び副町長の給料の特例)
第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、町長及び副町長の給料月額は、白石町長及び副町長の給与、旅費等に関する条例(平成17年白石町条例第40号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条例別表第1の給料月額の欄に掲げる額から、それぞれ当該額に100分の4.7の割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(教育長の給料の特例)
第2条 特例期間においては、教育長の給料月額は、白石町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成17年白石町条例第41号)第2条第1項の規定にかかわらず、この規定により定められた額から、当該額に100分の4.7の割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(町職員給与条例の適用を受ける職員の給料の特例)
第3条 特例期間においては、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「町職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の給料月額は、町職員給与条例第3条第1項及び白石町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年白石町条例第7号)附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、当該額に100分の4.7の割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(町職員給与条例第11条、白石町職員の育児休業等に関する条例(平成17年白石町条例第34号)第17条又は白石町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年白石町条例第33号)第26条第3項の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。