○白石町技能労務職員の給料の特例に関する規則
平成25年6月24日
規則第11号
平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成17年白石町規則第35号)の適用を受ける職員の給料月額は、同規則第2条の規定にかかわらず、この規定により定められた額から、当該額に100分の4.7の割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号)第11条、白石町職員の育児休業等に関する条例(平成17年白石町条例第34号)第17条又は白石町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年白石町条例第33号)第26条第3項の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。