○白石町議会議員政治倫理条例施行規程

平成26年3月26日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石町議会議員政治倫理条例(平成26年白石町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(誓約書の提出)

第3条 条例第5条の誓約は、誓約書(様式第1号)によるものとする。

(調査請求の手続)

第4条 条例第6条の規定により調査の請求をしようとする議員は、調査請求書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(議長職務の代行)

第5条 条例第6条第7条第1項及び第2項第8条第1項第10条並びに第11条第2項第1号及び同条第4項に規定する議長の職務は、議長が該当議員の場合は副議長が、議長及び副議長が該当議員の場合は、該当議員でない年長議員が努めるものとする。

(辞任勧告を受ける議員の役職)

第6条 条例第11条第2項第3号の議長が別に定める職は、次のとおりとする。

(1) 議長

(2) 副議長

(3) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長

(4) 議会選出監査委員

(5) その他議会により選出された職

(審査結果の措置)

第7条 条例第8条第1項及び第10条第1項に規定する審査結果の措置は、審査結果報告書(様式第3号)及び審査結果通知書(様式第4号)によるものとする。

(公表の方法)

第8条 条例第10条第1項及び条例第11条第4項の規定による公表の方法は、議会だより及び白石町ホームページへの掲載によるものとする。

(補足)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

白石町議会議員政治倫理条例施行規程

平成26年3月26日 議会訓令第1号

(平成26年4月1日施行)