○白石町教育長の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成27年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、白石町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年白石町条例第33号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(白石町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 白石町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成17年白石町条例第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、この条例による廃止前の白石町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

白石町教育長の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成27年3月27日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)