○白石町教育長の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成27年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、白石町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年白石町条例第33号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(白石町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)