○白石町環境審議会規則
平成27年3月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町環境基本条例(平成27年白石町条例第7号)第19条第5項の規定に基づき、白石町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境基本計画の策定及び変更並びに環境の保全等に関する基本的事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、必要に応じ町長に対して環境の保全等に関する施策の推進について、助言及び提言をすることができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明及び意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 審議会は、会議事項に関し、必要な事項をその都度、町長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、生活環境課において処理するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。