○白石町空家等の適正管理に関する条例等施行規則
平成28年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町空家等の適正管理に関する条例(平成24年白石町条例第18号)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第2条 法第9条第2項に規定する立入調査を実施するに当たっては、その5日前までに所有者等に対して、立入調査実施通知書(様式第1号)により通知して行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(助言又は指導)
第3条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、様式第3号により行うものとする。
(勧告)
第4条 法第22条第2項の規定による勧告は、様式第4号により行うものとする。
(命令)
第5条 法第22条第3項の規定による命令は、様式第5号により行うものとする。
2 法第22条第4項の規定による命令に係る事前の通知は、様式第6号により行うものとする。
(標識)
第7条 法第22条第13項の規定による標識は、様式第10号によるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(白石町空き家等の適正管理に関する条例施行規則の廃止)
2 白石町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年白石町規則第21号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。