○白石町個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、白石町個人番号の利用に関する条例(平成27年白石町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(別表第1の規則で定める事務)
第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成17年白石町条例第109号)第5条及び白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年白石町規則第71号)第3条第1項の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、白石町子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年白石町条例第21号)第5条第1項及び白石町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(平成23年白石町規則第18号)第3条第1項の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例(平成22年白石町条例第10号)第6条及び白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例施行規則(平成22年白石町規則第6号)第4条第1項の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年白石町条例第100号)第6条及び白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成17年白石町規則第56号)第2条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(別表第2の規則で定める事務)
第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項各号に掲げる事業及び同条第3項に規定する事業に係る給付等の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(2) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(3) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税(白石町税条例(平成17年白石町条例第51号)第3条第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
(4) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第5条及び白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報及び国民健康保険が被保険者たる当該申請を行う者に行った医療の給付に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の資格及び医療の給付に関する情報
(2) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報又は療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
(4) 当該申請を行う者又は当該申請を行う者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に有る者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該申請を行う者の生計を維持しているものに係る町民税に関する情報
(5) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、白石町子どもの医療費の助成に関する条例第5条第1項及び白石町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る子どもの保護者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報及び国民健康保険が被保険者たる子どもに行った医療の給付に関する情報
(2) 当該申請に係る子ども又は当該子どもの保護者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る子どもの保護者に係る町民税に関する情報
(4) 当該申請に係る子ども又は当該子どもの保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例第6条及び白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例施行規則第4条第1項の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る小学生・中学生の保護者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報及び国民健康保険が被保険者たる小学生・中学生に行った医療の給付に関する情報
(2) 当該申請に係る小学生・中学生又は当該小学生・中学生の保護者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る小学生・中学生の保護者に係る町民税に関する情報
(4) 当該申請に係る小学生・中学生又は当該小学生・中学生の保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(5) 当該申請に係る小学生・中学生に係る白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第5条の受給資格に関する情報及び当該小学生・中学生の保護者に行った同条例の規定による助成金の支給に関する情報
(6) 当該申請に係る小学生・中学生に係る白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第6条の受給資格に関する情報及び当該小学生・中学生の保護者に行った同条例の規定による助成金の支給に関する情報
第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第6条及び白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第2条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る母子家庭の母及びその児童若しくは父子家庭の父及びその児童又は父母のない児童(以下「申請者」という。)に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報及び国民健康保険が被保険者たる申請者に行った医療の給付に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の資格及び医療の給付に関する情報
(2) 当該申請に係る申請者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る母子家庭の母若しくは父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者又はそれらの配偶者若しくは民法第877条第1項に定める扶養義務者でそれらの者と生計を同じくするものに係る町民税に関する情報
(4) 当該申請に係る母子家庭の母若しくは父子家庭の父又は父母のない児童の養育者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(5) 当該申請に係る申請者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(6) 当該申請に係る母子家庭の母及びその児童若しくは父子家庭の父及びその児童又は父母のない児童及びその養育者に係る白石町子どもの医療費の助成に関する条例第5条第1項の受給資格に関する情報及び同条例の規定による助成金の支給に関する情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。