○白石町農業委員に関する選考委員会設置及び運営規則
平成29年3月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、白石町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)を選考するための白石町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 選考委員会は、白石町長(以下「町長」という。)の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び白石町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年白石町規則第1号)に基づき、候補者の選考を行い、町長に報告するものとする。
(2) 選考委員会は、候補者の選考に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織及び委員)
第3条 選考委員会は、選考委員10人以内をもって組織する。
2 選考委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 自治会等地域の代表者を経験したことがある者
(2) 農業委員会の委員を経験したことがある者
(3) 識見を有する者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく一般職の常勤職員で町長が指名する町職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期等)
第4条 選考委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
2 選考委員が欠けた場合の補欠の選考委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、選考委員であることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
4 選考委員は、正当な理由があるときは、選考委員会の同意を得て選考委員を辞任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 選考委員会に、会長及び副会長を置き、選考委員の互選によって定める。
2 会長は、会議を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長の求めにより、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、選考委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(選考委員の責務)
第7条 選考委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。
2 委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び白石町個人情報保護法施行条例(令和5年白石町条例第1号)の規定を遵守し、審査の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。