○白石町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年白石町条例第44号)に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 学校用務員
(2) 給食業務員
(3) 給食調理員(リーダー職)
(4) 給食調理員(一般)
(5) 白石町総合センター管理人
(6) ふくどみマイランド管理人
(7) 有明公民館管理人
(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成17年白石町規則第35号)別表第1のとおりとする。
(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表によるほか、白石町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石町条例第30号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用技能労務職員の手当)
第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
学校用務員 | 1級 | 17 | 1級 | 25 |
給食業務員 | 1級 | 17 | 1級 | 25 |
給食調理員(リーダー職) | 1級 | 25 | 1級 | 33 |
給食調理員(一般) | 1級 | 17 | 1級 | 25 |
白石町総合センター管理人 | 1級 | 17 | 1級 | 25 |
ふくどみマイランド管理人 | 1級 | 17 | 1級 | 25 |
有明公民館管理人 | 1級 | 17 | 1級 | 25 |