○白石町スクールバス条例施行規則

令和6年3月11日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町スクールバス条例(令和6年白石町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 条例第2条に規定する遠距離通学児童生徒とは、学校の再編に伴い遠距離通学となった児童及び生徒をいう。

2 条例第2条の規定によるスクールバスの使用の範囲は次に掲げるとおりとする。

(1) 白石町立小・中学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の通学

(2) 白石町立中学校における部活動への登下校

3 次の事項について、前項に定める使用に支障がない範囲でスクールバスを使用することができる。

(1) 白石町立小・中学校が教育課程として実施する教育活動

(2) その他教育行政推進等のために白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるもの

(利用対象者)

第3条 条例第3条の規定によるスクールバスの利用対象者は次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第2項各号の規定による場合は次のいずれかに該当し、かつ、スクールバスの利用を希望する児童生徒

 児童にあっては通学距離が2.5kmを超える者

 生徒にあっては通学及び部活動への登下校の距離が6.5kmを超える者又は別表の区域に居住する者

 地理的条件等により通学支援が必要であると教育委員会が認めた者

(2) 前条第3項各号の規定による場合は次に掲げる者

 白石町立小・中学校が教育課程として実施する教育活動で移動する場合の児童生徒及び引率者等

 その他教育行政推進等のために教育委員会が必要と認めた者

(運行内容)

第4条 条例第3条の規定によるスクールバスの運行区間及び運行回数、その他運行時刻、停留所等については学校長と協議の上、教育委員会が別に定める。

(利用手続き)

第5条 第3条第1号の規定によりスクールバスを利用しようとする児童生徒の保護者は、通学利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 第3条第2号の規定によりスクールバスを利用しようとする者は、利用申請書(様式第2号)を利用開始日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可)

第6条 教育長は、前条第1項に規定する利用申込書が提出された場合は、これを受理した日をもって許可したものとみなすことができる。

2 教育長は、前条第2項に規定する利用申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めた場合に許可するものとする。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この規則等の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可を取り消し、又は制限する特別の事由が生じたとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(利用中止)

第8条 第5条第1項の規定により開始したスクールバスの利用を中止しようとする児童生徒の保護者は、利用中止申出書(様式第3号)を利用中止開始日の10日前までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育長は、前項に規定する利用中止申出書が提出された場合は、これを受理した日をもって承認したものとする。

3 前2項の規定は、当該児童生徒が小学校又は中学校の課程を修了したことにより、スクールバスを利用しなくなった場合には適用しない。

(利用者の遵守事項)

第9条 スクールバスを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた場所で、定められた時刻に乗降すること。

(2) 乗降及び運行中は、運転者の指示に従うこと。

(3) 車内の清潔を保ち、車内の秩序維持に協力すること。

(運行管理者)

第10条 条例第5条に規定するスクールバスの運行管理を行う者は、教育委員会学校教育課長とする。

2 運行管理者は、運行日誌(様式第4号)を確認し、第13条に定める運行責任者の監督及び指導を行うとともに、緊急事態が発生した場合は関係機関と協議のうえ、必要な指示を行うものとする。

(運行計画)

第11条 学校長は、あらかじめ次月の運行計画書(様式第5号)を作成し、運行管理者に提出するものとする。

2 運行管理者は、運行計画書を確認し、運行責任者に送付を行ったうえで必要なスクールバス運行の調整及び確認を行わなければならない。

(委託業務)

第12条 条例第6条に規定するスクールバスの運行の委託業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) スクールバス利用者の運送

(2) スクールバス車両の管理

(3) スクールバス車両保管場所の管理

(4) 運行日誌の作成・報告

(5) その他安全な運行を行うために必要な業務

(責任者等の配置)

第13条 前条に規定する業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、運転士のほか、運行責任者及び整備管理者を配置しなければならない。

2 受託者は、運行責任者等届出書(様式第6号)により前項で規定する者の氏名等を教育委員会に届け出なればならない。

(受託者の責務)

第14条 受託者は運行業務を履行するうえで次に掲げることを遵守し、安全かつ確実に遂行しなければならない。

(1) 車両を常時点検し、良好な状態で運行すること。

(2) 交通法規等を遵守し、安全なスクールバス運行を徹底すること。

(3) 運転者の健康状態に注意を払い、安全運転に万全を期すこと。

(4) スクールバスは強制保険のほか、任意保険に加入すること。

(5) 乗降時や車内における利用者の行動や安全等に配慮すること。

(6) 運行ルート及び停留所付近の交通状況を事前に十分把握すること。

(7) 車内の衛生環境に配慮すること。

(事故処理等)

第15条 運転者は、スクールバスの運転業務中において交通事故等が発生した場合は、直ちに運行責任者を経て運行管理者へ連絡するとともに、事故処理に万全を尽くさなければならない。

2 運転者は、スクールバスに故障又は異常があった場合は、直ちに運行責任者を経て運行管理者へ報告のうえ、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号に規定する児童の通学への使用について、有明地域の小学校は令和8年4月1日から適用し、そのほかの地域の小学校は令和12年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

地域区分

区域名

福富地域

下区の一部、南区の一部、東区、六府方区、東六府方区、住ノ江区、北区

有明地域

新明、白岩、深浦西分、百貫、古渡、大谷、牛間田

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白石町スクールバス条例施行規則

令和6年3月11日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)