○白石町長及び副町長の給料の特例に関する条例

令和8年6月12日

条例第13号

1 令和8年7月1日から同年9月30日までの間に支給される町長の給料月額は、白石町長等の給与、旅費等に関する条例(平成17年白石町条例第40号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、条例別表第1に定める給料月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

2 令和8年7月1日から同年7月31日までの間に支給される副町長の給料月額は、条例第2条第1項の規定にかかわらず、条例別表第1に定める給料月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石町長等の給料の特例に関する条例の廃止)

2 白石町長等の給料の特例に関する条例(平成25年白石町条例第12号)は、廃止する。

白石町長及び副町長の給料の特例に関する条例

令和8年6月12日 条例第13号

(令和8年6月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和8年6月12日 条例第13号