○白石町選挙管理委員会規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会訓令第1号
目次
第1章 組織(第1条―第8条)
第2章 会議(第9条―第13条)
第3章 委員長の職務権限(第14条・第15条)
第4章 書記の専決、代決及び服務(第16条―第20条)
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第21条・第22条)
第6章 告示の方法(第23条)
第7章 公印(第24条・第25条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 白石町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。
2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
3 委員長の選挙は、委員の中に異議がないときは第1項の規定にかかわらず、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、白石町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は速やかにこれを行わなければならない。
(政党その他の団体届出)
第3条 委員は、その属する政党その他の団体を変更したとき、又は選挙権を有しなくなったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(辞職願の提出)
第4条 委員及び補充員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長代理委員にこれを提出しなければならない。
(委員長代理委員の告示)
第5条 委員長が、委員長代理委員を指定したときは、委員会はその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員の辞任及び補欠の告示)
第6条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の臨時職務代行)
第7条 委員の改選後、新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職を行うものとする。
(異動の通知)
第8条 委員会は、委員の任期満了のときは、その日前30日までに、その旨を町議会及び町長に通知しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
(参集)
第10条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。
2 委員会に出席できない委員は、その旨及び出席できない理由を会議の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。
(会議の公開)
第11条 委員会の会議を公開するか、否かは、委員長がこれを定める。
(会議録)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、他の出席委員とともにこれに署名しなければならない。
(その他)
第13条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他委員会の議事に関しては、白石町議会会議規則(平成17年白石町議会規則第1号)に定めるところに準ずる。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属する事項
(委員長の専決)
第15条 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
第4章 書記の専決、代決及び服務
(書記長その他の職員)
第16条 委員会に、書記長その他の職員を置く。
2 書記長は、書記の中から委員長が任命する。
(書記長の専決事項)
第17条 次の事項は、書記長において専決することができる。
(1) 書記の出張及び時間外勤務に関すること。
(2) 書記の休暇及び除服出勤に関すること。
(3) 予定価格1口1万円未満の物品の購入及び臨時雇入れに関すること。
(4) 会議録その他印刷に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(服務)
第18条 書記長は、委員長の命を受けて、委員会に関する庶務を整理する。
2 書記は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
(事務の処理)
第19条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(その他)
第20条 この章に規定するものを除くほか、書記の代決及び服務に関しては、白石町役場処務規程(平成17年白石町訓令第1号)に定めるところに準ずる。
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第21条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものを除くほか、すべてこれを直ちに処理しなければならない。ただし、特別の理由によって直ちに処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第22条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
第6章 告示の方法
(告示)
第23条 委員会及び委員長の告示は、白石町公告式条例(平成17年白石町条例第3号)の定めるところに準ずる。
第7章 公印
(公印)
第24条 委員会、委員長、委員長代理委員、書記長の公印を、次のように定める。
|
|
|
|
(その他)
第25条 この章に規定するものを除くほか、公印の登録、使用、紛失、盗難等に関しては、白石町公印規程(平成17年白石町訓令甲第8号)の定めるところに準ずる。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。