○白石町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年1月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「給与条例」という。)第19条第21条第6項第22条及び第24条第6項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により、停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(法第3条第3項第3号及び第3号の2に規定する非常勤職員並びに法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として白石町に任用されている職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業をしている職員のうち、白石町職員の育児休業等に関する条例(平成17年白石町条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する職員以外の職員

(期末手当基礎額が加算される職員及び加算率)

第2条の2 給与条例第19条第5項の規定により、期末手当基礎額が加算して支給される職員及び加算率は給料表の3級の適用を受ける職員については給料月額に100分の5を加算した額とし、給料表の4級及び5級の適用を受ける職員は給料月額に100分の10を加算した額とし6級の適用を受ける職員は給料月額に100分の15を加算した額を期末手当基礎額とする。

(基準日前1月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第3条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第2条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準の日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(第14条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)及び期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を次に掲げる者としての在職期間に通算することを認められない者を除く。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 公社職員等(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1項に掲げる行政執行法人等に勤務する者をいう。以下同じ。)

第4条 給与条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第13条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第12条第2項第8号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号から第7号までに掲げる者(以下この項において「国家公務員等」という。)にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、国家公務員等にあっては、期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国家公務員等としての在職期間に通算することを認めていない場合を除く。

(1) 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受けていた職員

(2) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受けていた職員

(3) 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受けていた職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

(6) 公社職員等

(7) 公庫等職員のうち町長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第20条及び第21条(これらの規定を給与条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなす。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第21条第1項(給与条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書(以下「一時差止処分書」という。)を交付しなければならない。

2 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を町役場の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 給与条例第21条第2項(給与条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 一時差止処分書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、給与条例第21条第5項(給与条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(別紙)の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第22条第5項において準用する給与条例第20条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員

(基準日前1箇月以内の退職者で勤勉手当を支給されない職員)

第9条 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当(これに相当する給与を含む。)が支給されない白石町職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当基礎額が加算される職員及び加算率)

第9条の2 給与条例第22条第4項の規定により、勤勉手当基礎額が加算して支給される職員及び支給率については、第2条の2を準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第22条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日、指定週休日(白石町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年白石町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)附則第2項から第4項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日をいう。)及び休日も除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(6) 勤務時間条例第26条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の210

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の白石町、福富町又は有明町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年3月29日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の白石町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は適用せず、改正前の白石町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第3条第2号ウ中「白石町長及び副町長の給与、旅費等に関する条例」とあるのは、「白石町長等の給与、旅費等に関する条例」とする。

(平成28年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号、第6条第2項第1号及び同条第3項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月7日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第14条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月15日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 白石町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年白石町条例第13号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(白石町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の白石町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像画像

白石町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年1月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第40号
平成18年3月29日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第1号
平成19年12月26日 規則第23号
平成21年3月27日 規則第1号
平成25年4月24日 規則第10号
平成27年3月27日 規則第8号
平成28年3月11日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年12月1日 規則第17号
令和元年12月16日 規則第25号
令和4年9月7日 規則第23号
令和4年12月13日 規則第33号
令和5年3月15日 規則第8号