○白石町職員の旅費支給規則
平成17年1月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町職員の旅費に関する条例(平成17年白石町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第2条 条例第3条第7項の規定により旅費として支給する額は、次に規定する額による。ただし、この額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差し引いた額
(日額旅費)
第3条 条例第18条第2項の規定による町長が定める日額旅費の額は、次に定める額とする。
(1) 白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年白石町条例第38号)第1条の規定による特別職の職員が、条例第18条第1項に規定する旅行をする場合の旅費支給については、町長が毎年予算に定めた額を支給する。
(2) 条例第18条第1項各号の旅行については、条例に定める旅費の支給額から条例第14条に規定する額を控除した額を支給する。
(3) 前2号に定めるもののほか、特に町長の指定する事務に従事するための旅行については、別に定める額を支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか旅費に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。