○白石町農業委員会事務局設置条例
平成17年1月1日
条例第118号
(設置)
第1条 白石町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため農業委員会に事務局を設置する。
(組織)
第2条 事務局に農地農政係を置く。
(服務その他の処務)
第3条 事務局は、委員会に関する一切の事務を処理する。
2 職員の服務その他処務手続については、この条例に定めるもののほか、白石町役場処務規程(平成17年白石町訓令甲第1号)を準用する。
(職員)
第4条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記又はその他の職員
2 前項の職員は、農業委員会がこれを任免し、職員の数は、白石町職員定数条例(平成17年白石町条例第26号)による。
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会の事務を処理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(事務の決裁)
第6条 農業委員会の事務は、事務局長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、委員会の権限に属する事務を代決することができる。ただし、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。
3 前項の規定により代決した事項については、速やかに会長の後閲を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第7条 農業委員会の権限に属する事項及び会長の権限に属する事務のうち、次の事項について、事務局長がこれを専決することができる。
(1) 職員の宿泊を要しない県内及び管内出張
(2) 軽易又は定例的な告示、公示及び公告
(3) 軽易な通知、申請、届出、照会、回答及び進達
(4) 所掌事務に係る証明
(5) 公簿の閲覧及び謄本抄本の交付
(6) 諸台帳の調整及び保管
(7) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でないもの
2 前項各号に定める専決事項であっても、特命事項及び重要又は異例と認められる事項、疑義ある事項については、農業委員会又は会長の指示を受けなければならない。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。