○白石町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成19年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年白石町条例第3号)第7条の規定により、白石町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課総務係において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(白石町情報公開審査会規則及び白石町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 白石町情報公開審査会規則(平成17年白石町規則第16号)
(2) 白石町個人情報保護審査会規則(平成17年白石町規則第18号)
(町長が管理する情報の公開に関する規則の一部改正)
4 町長が管理する情報の公開に関する規則(平成17年白石町規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町長が管理する個人情報の保護に関する規則の一部改正)
5 町長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成17年白石町規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年10月27日規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。