○白石町教育委員会事務局決裁規程

平成21年12月21日

教育委員会訓令第18号

白石町教育委員会事務局決裁規程(平成17年白石町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、白石町教育委員会附議事項及び委任事項に関する規則(平成17年白石町教育委員会規則第4号)に定められた委任事務の処理について決裁者の責任範囲を明確にするとともに、事務の円滑かつ能率的な執行を期するため、事務決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるもののほか、白石町役場決裁規程(平成21年白石町訓令甲第4号)第2条の規定を準用する。

(2) 専門監 規則第5条に規定する専門監をいう。

(課長及び専門監の専決事項)

第3条 課長及び専門監の専決事項は、白石町役場決裁規程別表1に掲げる決裁区分に属する事項及び別表に掲げる事項とする。ただし、専門監の専決事項は、専門監が担当する係に属する事項とする。

2 課長及び専門監は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは専決することができる。

(専決事項の制限)

第4条 前条に規定にかかわらず、特命事項、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(専決の委任)

第5条 課長又は専門監は、教育長の承認を得て専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(代決)

第6条 教育長不在又は欠けたときは、担当課長又は専門監がその事務を代決する。

2 課長又は専門監が不在又は欠けたときは、課長補佐がその事務を代決する。

3 前項の場合において、課長補佐が不在若しくは欠けたとき又は課長補佐を置かないときは、担当係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。

(代決後の手続)

第8条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規程の課長に関する事項は、公民館長に準用する。

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年10月1日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学校教育課長専決事項

(1) 事務局内での事務、行事等の調整に関すること。

(2) 学校の行事等の調整に関すること。

(3) 施設及び設備の通常な使用許可に関すること。

(4) 学校及び事務局の通常的な事務の処理及び報告に関すること。

生涯学習課長専決事項

(1) 社会教育と公民館事務、行事等の調整に関すること。

(2) 社会教育関係の事業計画の立案、事務処理及び行事の遂行に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導及び連絡調整に関すること。

(4) 社会教育施設及び社会体育施設の利用許可及び維持管理に関すること。

(5) 文化財の調査、保護、啓発の計画及び実施に関すること。

(6) スポーツ推進委員会の運営に関すること。

公民館長専決事項

(1) 白石町公民館及び公民館が管理する施設の利用許可及び維持管理に関すること。

(2) 各種学級及び講座の開設及び運営に関すること。

(3) 自治公民館長会に関すること。

白石町教育委員会事務局決裁規程

平成21年12月21日 教育委員会訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年12月21日 教育委員会訓令第18号
平成23年10月1日 教育委員会訓令第7号
平成24年12月27日 教育委員会訓令第3号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月20日 教育委員会訓令第4号