○白石町保育園設置規則

平成23年12月26日

規則第15号

白石町保育園設置規則(平成17年白石町規則第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町保育園設置条例(平成17年白石町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育園の定員及び開所時間)

第2条 保育園の定員及び開所時間は、次のとおりとする。

名称

定員

開所時間

白石町立あかり保育園

100人

午前7時から午後7時まで

(保育の内容)

第3条 保育の内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の定めるところによる。

(職員)

第4条 保育園に園長、保育士、調理員その他必要な職員を置く。

2 保育園に副園長を置くことができる。

3 前2項の職員の定数は、白石町職員定数条例(平成17年白石町条例第26号)に規定する定数の範囲内において、職員を配置するものとする。

(職員の職務)

第5条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、上司の命を受け、園務を掌理総括する。

(2) 副園長及び主任保育士は、園長の指揮を受け、庶務及び児童の保育に従事し、園長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 保育士は、園長、副園長又は主任保育士の命を受け、児童の保育に従事する。

(4) その他の職員は、園長の命を受け、保育園の業務に従事する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年9月18日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

白石町保育園設置規則

平成23年12月26日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月26日 規則第15号
平成26年3月14日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第12号
平成29年9月19日 規則第13号
平成30年9月18日 規則第7号
令和元年9月20日 規則第16号