○白石町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年1月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第2条 任命権者は、白石町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年白石町条例第33号。以下「条例」という。)第4条第2項本文の規定の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要のある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第3条の2 条例第6条の2第1項の規則で定める期間は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「町職員給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第6条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における町職員給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するのもとする。

(1) 町職員給与条例第12条第1項第1号及び第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 次に掲げる規定に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 町職員給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第6条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第6条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は別に定める。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、職員に対し、臨時的に同項各号に掲げる時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合は、次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命じることができるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について80時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

3 任命権者が、大規模な災害への対応等公務の運営上真にやむを得ない業務(以下「大規模災害等業務」という。)に従事する職員に対し、前項各号に掲げる時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員にあっては、任命権者が、同法第33条第1項の規定により行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合)は、前2項の規定(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第2項各号に掲げる時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をしなければならない。

5 任命権者は、第3項の規定により、第2項各号に掲げる時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員に時間外勤務を命ずる場合にあっては、同法第33条第1項の規定により行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合を除く。)は、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4条 削除

(休憩時間)

第4条の2 条例第6条第2項の規定に基づき、任命権者が一斉に休憩時間を与えないことができる職員は、町長が別に定める公署に勤務する職員とする。

2 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員についての適用除外)

第5条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮しなければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の3 条例第8条の2の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)により、深夜勤務制限を請求しようとする期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 深夜勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の4 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第7条の2に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第7条の5 条例第8条の2第2項の規則で定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第2項の規則で定める日は、次条第1項に規定する時間外勤務制限開始日(同条第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日)とする。

3 条例第8条の2第2項の規則で定める時間は、30時間に職員から請求のあった期間の月数を乗じて得た時間とする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の6 条例第8条の2第2項の規定に基づく時間外勤務の制限(以下「時間外勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、任命権者が定める深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)により、時間外勤務の制限を請求する期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。

2 時間外勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第7条の7 時間外勤務制限の請求がなされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第7条の5第1項に定める者に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を時間外勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第7条の8 第7条の2及び第7条の5第1項の規定は、条例第8条の2第3項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

2 第7条の5第2項及び第3項の規定は、条例第8条の2第3項において準用する同条第2項の規則で定める日及び規則で定める時間について準用する。

3 第7条の3第7条の4第7条の6及び前条(同条第1項第4号及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第8条の2第3項に規定する要介護者を介護する当該請求をした職員について準用する。この場合において、第7条の4第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子を常態として養育」とあるのは「要介護者を常態として介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子が常態として養育」とあるのは「要介護者を常態として介護」と、同条第2項中「次の各号の」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。

(勤務の制限に関し必要な事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに規定するもののほか、勤務の制限に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第6条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(休暇の単位)

第9条 条例第19条に規定する妊婦の通勤緩和休暇、条例第23条に規定する育児休暇及び条例第26条に規定する介護休暇を除き、条例で定める休暇については、次に掲げる単位により与えるものとする。

(1) 年次休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇及び特別休暇 1日又は半日若しくは1時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の年次休暇にあっては、1日又は1時間)

(2) 公務災害による休暇、結核性疾患による休暇、病気休暇、生理休暇、産前及び産後の休暇及び慶弔休暇 1日又は半日

(3) 夏季休暇 1日

(4) 産前及び産後の通院休暇 1時間

2 半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、2回の休暇をもって1日単位の休暇とみなして取り扱うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、年次休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇及び特別休暇(条例第24条第5号に規定する休暇に限る。)の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

5 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第3号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。ただし、前号に掲げる職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 1日当たりの平均勤務時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

(年次休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める年次休暇日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員 155時間に条例第2条第2項及び第3項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数(同条第2項及び第3項の規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの平均勤務日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数

第10条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第10条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)とする。

(1) 当該年の途中において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 前項第2号に掲げる職員及び同項の規定の適用を受ける職員のうちそのものの使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。

第10条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「基本日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては基本日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の基本日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の基本日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更後の1日当たりの平均勤務時間数とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前の1日当たりの平均勤務時間数とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次休暇の日数が当該変更の日の前日における年次休暇の日数を下回るときは、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次休暇の日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の残日数のうち、労働基準法第39条の規定により与えられた年次休暇の日数とする。

(結核性疾患による休暇)

第12条 公務によらない疾病にかかり病気休暇の承認を受けた職員が、その休暇の期間内に又は病気休暇の期間満了後、結核性疾患であることが判明し引き続きそのあらたな事由による休暇の許可を受けたときは、病気休暇期間の始期を結核休暇の起算日とする。

(任命権者の定める取扱基準)

第13条 結核性疾患による休暇の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、任命権者が別に定める。

(病気休暇)

第14条 条例第16条ただし書の規則で定める慢性疾患は、次に掲げるものとする。

(1) 悪性新生物による疾病

(2) 慢性の肝臓疾患

(3) 慢性の腎臓疾患

(4) 糖尿病

第15条 条例第16条に定める疾病又は負傷(以下「傷病」という。)については、各その一について引き続き90日(条例第16条ただし書に規定する疾病の場合は、180日)以内の病気休暇を与えるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるところによる。

(1) 病気休暇の期間満了後当該職員が勤務に服することなく、引き続いて同一傷病又は他の傷病のため休暇を願い出たときは、前後の休暇期間を通算し前の病気休暇の初日から起算して90日(条例第16条ただし書に規定する疾病の場合は、180日)以内

(2) 同一傷病の再発した場合であって、既に与えられた前の休暇の期間満了後職員の勤務した期間が6月以上を経過したときは、その再発した傷病について90日(条例第16条ただし書に規定する疾病の場合は、180日)以内

(3) 前号の場合、職員の勤務した期間が6月未満であるときは、第1号に定める期間

(産前及び産後の休暇)

第16条 出産が予定より遅れたため、出産日までの勤務しない日が産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)の休暇を超えた場合は、その超えた日数について正規の手続を経たときは、産前の休暇として取り扱うことができる。

2 出産日は、産前の休暇に含むものとする。

3 妊娠85日以上で早流死産のため産後の休暇を請求する場合においては、任命権者は、条例第21条に定める休暇として取り扱うことができる。

(育児休暇)

第17条 条例第23条第2項の規則で定める期間は、育児休暇(条例第23条に規定する育児休暇をいう。以下同じ。)により保育しようとする子の男子職員以外の親が当該職員が育児休暇を使用しようとする日における育児休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。

(特別休暇)

第17条の2 条例第24条第4号アの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

2 条例第24条第4号イの「町長が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第4号及び第8号に掲げる施設を除く。)、同条第21項に規定する地域活動支援センター並びに同条第22項に規定する福祉ホーム

(2) 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更正援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する精神障害者社会復帰施設

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホ-ム及び特別養護老人ホーム

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(10) 前各号に掲げる施設のほか、これに準ずる施設であって町長が定めるもの

3 条例第24条第4号ウの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

4 条例第24条第5号の頻繁な通院が必要とされる治療として規則で定めるものは、次に掲げる治療とする。

(1) 不妊治療として行われる体外受精又は顕微授精

(2) 不育症に対する治療として行われるヘパリン療法

5 条例第24条第7号の規則で定める世話は、次に掲げるものとする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者に必要な世話

(祭具等の承継を受けた職員への準用)

第18条 民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により祭具等の承継を受けた職員が、被相続人の祭しのため休暇を願い出たときの取扱いは、条例第25条第1項第2号に準ずるものとする。

(介護休暇)

第19条 条例第26条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの

2 条例第26条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(休暇の承認)

第20条 条例第27条の規則で定める休暇は、条例第21条の産前及び産後の休暇とする。

第21条 任命権者は、休暇(年次休暇、前条に規定するもの及び介護休暇を除く。)の請求について、条例第13条から第25条に掲げる場合に該当する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第22条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第26条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の請求等)

第23条 休暇(第20条に規定するもの及び介護休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 条例第21条に規定する産前の休暇の請求は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

3 条例第24条第1項第4号に規定する休暇の請求は、ボランティア活動計画書(様式第1号)を記入して任命権者に対し、行わなければならない。

(介護休暇の請求)

第24条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間のはじまる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第26条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第25条 第23条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、休暇(年次休暇を除く。)について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(週休日及び休日の取扱)

第26条 条例第14条から第26条まで(第19条及び第23条を除く。)に規定する休暇の期間については、第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日及び第9条による休日は、当該休暇の期間内の日として取り扱うものとする。

2 前項の規定は、休暇取扱についての休暇日数の通算について適用するものとし、出勤日数又は欠勤日数を計算する場合には、そのいずれにも算入しない。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年白石町規則第4号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年福富町規則第8号)又は有明町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年有明町規則第5号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(平成17年6月27日規則第140号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第48号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 白石町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年白石町条例第13号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(白石町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の白石町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第1項及び第5項、第10条の3並びに第10条の4第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第4条の規定による改正後の白石町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表(第10条の3関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

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白石町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年1月1日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第31号
平成17年6月27日 規則第140号
平成18年12月27日 規則第33号
平成19年12月26日 規則第17号
平成21年3月27日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月28日 規則第2号
令和元年6月24日 規則第14号
令和3年12月24日 規則第48号
令和5年3月15日 規則第8号